DID地区での夜間飛行

包括の承認を受けていてもDID区域での夜間飛行は、案件毎にその都度申請をしなければならず、最低でも10開庁日の猶予が必要になります。
一般的に、10開庁日(ほぼ2週間)よりも前にスケジュールが決まることは稀ですので現実的に難しくなります。

AIR FLEETではドローンスパイダーによる係留飛行では有りますが、当日でも対応可能となります

係留飛行とはドローンにワイヤーをつけて飛行させることを言い、30メートルまでの係留飛行であれば個別の許可申請が必要なくなります。

30メートルは、おおよそ10階建ての高さに相当しますので、都市部や商店街、ビルの谷間、高層ビルの屋上など、ワーク方法に制限はあるものの、案件・条件によっては十分な高さでの撮影が可能となります。